非常事態に基づく最近の決定事項 バンコク都告示

タイ在住の人は既に周知の事と思うが、日本に住む人には必ずしも十分な情報が来ていないと思ったので、以下に在タイ日本国大使館が在タイ日本人に知らせたタイ政府発表通知の日本語訳を転載する。

長いので、特に重要と感じた箇所を赤字とした。

幸い、いちご園も終了したので、僕らの生活には大きな支障はないが、お店でお酒が飲めなくなったのは痛い。


・4月16日、タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じて2つのゾーン(最高度管理地域(赤ゾーン)および管理地域(橙ゾーン))に再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第20号)」を発出しました。
・これにより、飲食店・販売店等の営業時間短縮、飲食店内での酒類消費禁止、越境移動の中止ないし回避要請ほか各種措置がとられます。
・本措置は、4月18日から適用となっています。
・当館において作成した、官報主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後、各都県の措置が急遽発表・変更等される可能性もありますので、最新の情報の確認に努めてください。

【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第20号)

昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年5月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

第1項 禁止事項
(1)全ての学校及び全段階の教育機関の建物及び場所の、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。但し、仏暦2564年(西暦2021年)1月3日付決定事項(第16号)第1項に定めた事項を除く。
(参照:CCSA決定事項第16号仮訳 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100132405.pdf 
(2)当局職員からの許可がある場合、または当局が実施する活動や検疫のための活動を除き、50名以上が参加する活動を禁ずる

第2項 娯楽施設および感染拡大の危険性のある場所の閉鎖
各都県知事に対し、娯楽施設および右類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付浴場、ないしこれらに類似する施設について、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、最低14日間の一時的な閉鎖を検討せしめる。
4月9日付決定事項(第19号)に則して行われた一時的な閉鎖の指示については、引き続き適用する。
(参照:CCSA決定事項第19号のポイント https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210410.html 

第3項 地域の決定
(1)最高度管理地域
バンコク都、コンケン県、チョンブリ県、チェンマイ県、ターク県、ナコンパトム県、ナコンラチャシマ県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、プラチュアップキリカン県、プーケット県、ラヨーン県、ソンクラー県、サムットプラカン県、サムットサコン県、サケーオ県、スパンブリ県、ウドンタニ県
、以上18都県を最高度管理地域とする。
(2)高度管理地域
上記(1)以外の59県を高度管理地域とする。

第4項 地域毎の防疫措置
最低14日間、当局が定める防疫措置を遵守しつつ、以下の条件の下で各種施設の使用、事業ないし活動を認める。
(1)最高度管理地域
ア 飲食物の提供に関し、店内での飲食は午後9時までとし、持ち帰り用については午後11時までとする。
イ 酒類の店内消費を禁ずる。

ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
エ コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。
オ 競技場ないし運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、入場者数を制限した上での実施であれば、これを認める。
(2)管理地域
ア 飲食物の店内での提供を午後11時まで認める。
イ 酒類の店内消費を禁ずる。
ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。

第5項 越境移動の中止ないし回避
不要不急の旅行の中止ないし延期を求める。特に、上記で定めた最高度管理地域への入境は、自身の感染および感染拡大を助長する危険性があるため、右を避けるべきである。
当局職員は、政府対策本部(CCSA)の方針に則し、チェックポイントや検査箇所を設置することが出来る。
運輸省ないし全ての形態の公共交通機関を監督する当局に対し、政府対策本部(CCSA)の方針に則し、防疫措置を実施せしめる。

第6項 社会的活動
パーティ、宴会ないし類似活動については、伝統行事や感染防止のための十分な措置を施した場合を除き、当面の間、これらの中止を求める。

第7項 適切な事業
民間の法人および個人事業者に対し、当面の間、職場以外での勤務や交代制での勤務、もしくは感染拡大を防ぐために適切な形態での事業の実施を求める。

第8項 感染者への措置
関係当局に対し、教育施設、大学、ホテル、会議場、民間施設に協力を仰ぎつつ、感染者の隔離用の施設の早急なる設置を指示する。
全ての感染者は、当局職員が定める期間及び方法に則し、検疫および隔離せしめる。

第9項 防疫措置の見直し
上述の各種措置は、状況に応じて見直しが行われ、首相による裁可が随時仰がれる。
バンコク都知事及び各県知事は、政府が定めた方針に則し、各地の実情に合わせた措置を取ることができる。

以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)4月18日以降適用される。
仏暦2564年4月16日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

* * *


・ 4月25日、バンコク都は、4月26日から5月9日までの措置として、バンコク都内における施設の一時的閉鎖に関する「バンコク都告示第25号」を発出しました。
バンコク都は同日、外出時の常時マスク着用を義務付けるバンコク都告示を別途発出しています。本告示には罰則規定も含まれ、4月26日から別途の告示があるまで適用されます。
 ・各告示の概要は以下のとおりです。

○バンコク都告示第25号

1.以下の施設を閉鎖せしめる。
・学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所について、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。(ただし、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)
・娯楽施設、パブ、バー、カラオケ及び類似施設
・個室付浴場
・入浴施設、サウナ施設
・闘鶏場、闘牛場、闘魚場等
・映画館、劇場
・ウォーターパーク、遊園地、動物園
・子どもの遊戯場、子ども用遊具
・スケート・ローラーブレード場及び類似施設
・スヌーカー場、ビリヤード場
・ボーリング場、ボードゲーム場
・ゲーム店、インターネット店
・公共プール及び類似施設
・フィットネス場
・展示場、会議場
・博物館、美術館、各種学習センター・文化センター、史跡関連施設、及び類似施設
・公共図書館、民間図書館
・託児所、就学前児童施設(ただし病院内託児所及び通常宿泊を伴う施設は除く)
・介護施設(ただし通常宿泊を伴う施設は営業可能)
・ムエタイ場、ムエタイジムを含む格闘技ジム
・刺青店、ネイル店
・ダンス場、ダンス教室
・体重管理・美容増進施設、美容医療クリニック
・健康増進施設(スパ、マッサージ店、美容マッサージ店)
・各種競技場
・演劇場、遊技場
・貸会議室・宴会場、及び類似施設
・美容室・理髪店は洗髪・カット・セットのみ可能で、店内で待機客を待たせてはならない。
・公園、植物園
・屋内・屋外のスポーツ施設、ゴルフ場、ゴルフ練習場、ウォータースポーツ・レジャー施設(ただし、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)

2.施設の管理に関する措置
・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、学食等は、(第2項(3)に該当する施設(注:コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等)を除き、)午後9時まで店内飲食が可能とし、午後11時まで持ち帰り形態での飲食物の販売を可能とする。酒類の店内消費を禁ずる。
・百貨店、ショッピングセンター等は、午後9時までの営業を認める。ただし、ゲームコーナーや遊具は閉鎖する。
・コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等は、午後10時まで営業を認める。ただし、従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前5時とする。
・集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある活動は、20名未満であれば実施を認める。20名以上1,000名未満の活動については、活動計画を提出の上で事前に現地保健当局の許可を得るものとする。1,000名を超える活動については、活動計画を提出の上で事前にバンコク都の許可を得るものとする。

3.施設の閉鎖に関する規制に関し、例外的に営業が認められている施設では、関係者に別表が定める防疫措置を遵守せしめる。また、一時的閉鎖の対象となっていない施設や活動においても、体温測定、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、石鹸による手洗い・アルコール消毒、清掃、個別の配膳、施設利用者の登録といった各種防疫措置を厳格に行わなければならない。

4.本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

5.以上の措置は、4月26日から5月9日まで適用される。

(タイ語原文)
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMTQzMg==

○外出時の常時マスク着用に関するバンコク都告示

1. バンコク都内においては、外出する際は毎回、衛生マスクまたは布マスクを正しい方法で着用せしめる。

2. 本件に違反する者は、感染症法に基づき、2万バーツ以下の罰金が科される。

3. 以上の措置は、4月26日から、別途の告示があるまで適用される。

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