ワークパーミットよもやま話:コンサルタントの怪談
コンサルタントAの話
許認可を得ていない段階で定款に許認可が必要な事業内容を記載した場合は、許認可がおりるまでワークパーミットの取得はできないですよ。だから許認可が必要な事業内容は許可が得てから定款に記載する必要があるが、ワークパーミットについてよく知らないタイ人弁護氏やビジネスバーとナーが良かれと思い、定款に盛りだくさんの事業を記載するケースがあるんですね。こうなってしまったらワークパーミットは取れませんねえ。定款を変更してライセンスの要らない事業だけにする必要がありますねえ。それで初めてワークパーミットが申請できる状態になる。
定款を変えとかないと、仮にに初年度はワークパーミットが貰えたとしても、更新の時に定款に書かれている事業の具体的実績を提出しないといけないので、それが出来ないなら更新できないということになる。
コンサルタントBの話
定款は頻繁に変更するものじゃなので、将来やりそうな事業まで広めに書いておくのが常識。ワークパーミットのために定款を変更するのはおかしい。VAT登録と4人のタイ人社会保険の加入があれば、直ぐにワークパーミットは取れるはず。事前にライセンスが必要なんて聞いたことがない。
コンサルタントCの話
食品、化粧品、飲食店、生産工場設立等、ライセンスが必要な業務をする場合は、事前にライセンスを取得してから出ないと、ワークパーミットは申請もできません。これは法律です。また、ライセンスを取得する作業も事業とみなされるから、ワークパーミットのない人はライセンスを取得する作業をすることも出来ないです。ちなみに、食品、化粧品にライセンスは取得は難しく、膨大な資料が必要だし、時間も3−6ヶ月はかかると思っておいた方がいい。
コンサルタントDの話
付加価値税VAT登録の時に書いた会社目的だけライセンスがあればいい。定款とVAT登録の会社目的とは別物。定款は政府が認可するものではない。定款の変更は株主総会が必要だし、その後会社登録も変更しないといけないが、VATの会社目的は税務局で書き換えるだけ。書き換えは簡単。書き換えの理由を聞かれたら、「採算が合わないことが分かったら、しばらく別の事業に集中することにした。」とでも言っておけばいい。そして、ライセンスが取れたら、VATをまた変更すればいい。
コンサルタントEの話
ワークパーミットがないと不法滞在だから、連行されちゃいますよ。すぐライセンスを取って、ワークパーミットを早く申請してください。
コンサルタントFの話
ワークパーミットを取得しないで就労が見つかった場合、強制送還されるという誤解があるが、実際は3000バーツの罰金が就労者に課せられるだけ。会社として故意に働かせた場合は雇用者にも罰金3000バーツが課せられるのみです。決して捕まったりはしません。(度重なる悪質な場合を除く)
コンサルタントGの話
査察は、労働局が警察に連絡して行われる。9割が密告に基づくもので、密告の9割が社員もしくは元社員からのもの。他社からの密告はほぼない。50000以下簡易罰金の措置が取られ、20000が相場。賄賂は可能。罰金と同額かそれ以下。あなたの場合はノンビザなので、査察時には「会社を作って、社員に立ち上げを準備させている。時々、タイに来て進捗をチェックしているだけで、まだ自分自身は労働していない。」と主張する。それでどうなるかは担当官次第だな。
コンサルタントHの話
査察はあります。しかし、この国では賄賂がいまだに通用します。露骨に要求してきますが、その金額が凄く大きい。一度払ってしまうと、顔を覚えられて次回もまた賄賂を要求されることになるので、安易に賄賂は払わない方がいい。ただ、前科になるよりはいいので、払うしかないときもある。