いつもいい加減でバシッと決まらないタイの方が、今回はしっかりやっている。
被害者は、日雇い、売り子、店員、作業員等の所謂低所得者。既に失業して5月まで収入がない。
非常事態、ロックダウンは、容赦なく中小企業や低所得者を直撃する。そこに救いの手を出さないのがタイ政府の駄目なところだが、タイの感染拡大防止には一定の効果がありそうだ。
それに比べて、東京は生温いというか、産業停滞への悪影響に怯えて、「ぎりぎり持ちこたえている」とか言って強制力のある思い切った強い行政が出来ずにいる。既に手遅れになってしまったと思う。庶民も満員電車で通勤したり、飲み会したり花見したりで、事態の深刻さにまだ気付いていない。
それに比べて、今回はタイの方がずっと厳しく対応している。とっくの昔にお店での食事や飲み会は出来なくなっているし、生活必需品以外のお店はお客を中に入れられない。人が集まりそうな所は殆ど全て閉鎖なのだ。
タイ人は皆怯えて、危なそうな所には行かない。旅行等生きるために必要でない移動も出来なくなっている。
どんな施設が閉鎖されたのか見ると、東京で次に起こることが見えてくる。
実際にはバンコク近縁の5県と、タイ全土の都市部にも適用されている。
(以下、タイ日本大使館の記事を抜粋)
バンコク都は,以下の第1項から第34項の場所を一時的に閉鎖するよう命じています。
第1項 飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売をするリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。
第2項 百貨店,ショッピングセンター,コミュニティー・モール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品の販売店,レストラン(持ち帰り用として販売する場合),銀行,政府機関,国営企業は除く。
第3項 コンビニエンスストア内の飲食可能エリア
第4項 市場・定期市(生鮮食品,水気を伴わない食品,持ち帰り用の調理済み食品,ペット用食品,薬局,生花店,医薬品及び生活必需品の販売店のみ営業)
第5項 美容室,理髪店
第6項 刺青や身体の一部に針等を刺す場所
第7項 スケート場,ローラースケート場,及び右に類似する遊技場
第8項 遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場
第9項 ゲーム店,インターネット店
第10項 ゴルフ場,ゴルフ練習場
第11項 プール場,及び類似の活動を行う施設
第12項 闘鶏場,闘鶏養成場
第13項 仏教のお守り及び仏像販売所
第14項 見本市場,会議場,展示場
第15項 すべての教育レベルの教育施設と私塾
第16項 体重管理サービスを提供する場所,美容サービスを提供する医療クリニック,美容クリニック,美容エステ店
第17項 健康増進施設(スパ店,マッサージ店,美容マッサージ店)
第18項 ペット用のスパ,入浴,トリミング,飼育,一時預かりのサービスを提供する施設
第 19項 個室付浴場
第20項 入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する施設
第21項 興行場(映画館,劇場,興行場)
第22項 運動場
第23項 エンターメント場,及び右に類似する施設
第24項 ボクシング場,ボクシングスクール
第25項 スポーツ場
第26項 競馬場
第27項 あらゆる種類の競技場
第28項 子供用遊技場
第29項 上演会場,公共遊技場
第30項 博物館,民俗館,及び右に類似する博物館
第31項 公立図書館,コミュニティ図書館,民間図書館,バーンナンス―(図書の家)
第32項 会議場・宴会サービスを提供する場所,宴会場,及び右に類似する場所
第33項 スヌーカー場,ビリヤード場
第34項 託児所。但し病院内に設置されている託児施設は除く(同項のみ,適用期間を3月31日以降とする)
【適用期間について】
本告示内容は2020年4月30日まで有効です。