タイ入管取締強化
2016年3月20日すなわち昨日から、タイにて悪質なオーバーステイをした外国人の再入国拒否が実行されている。
再入国禁止期間は次の通り。自首すれば、多少再入国禁止期間が短くなるようだ。
出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。
この最後の(2)は重要で、在タイ日本大使館から、万一不法滞在している場合は20日までに出国するよう通達が出されている。
20日までに出国すれば、不法滞在1日当たり500バーツの罰金だけで、再入国禁止の措置は取られないそうだ。
「悪質な」というのが判断が難しいところ。たとえ本人に悪気はなくても、容赦なく悪質な不要滞在という烙印を押されてしまうことがある。
次のような場合はどうなるのだろう?
例えば、
僕の場合、3階が寝床で1階が事務所となっているから、後者が当たってしまう。
例えば、上記の例でNonBの要件を満たしていないと判断され、要件を満たさなくなった時点またはルールが適用された時点に遡って日数をカウントされると、「悪質」にされて、多額の罰金プラス再入国禁止なんてことになってしまう可能性がないとは言えないところが入管の怖いところ。
以前は起業時の新規ワークパーミット取得が難物だと思ったが、今ではNonBビザのほうが遥かに厄介に思えてくる。
再入国禁止期間は次の通り。自首すれば、多少再入国禁止期間が短くなるようだ。
出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可
この法令は以下の場合には適用されない
(1)年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
(2)この政令が適用される前に王国を出国する外国人。
この最後の(2)は重要で、在タイ日本大使館から、万一不法滞在している場合は20日までに出国するよう通達が出されている。
20日までに出国すれば、不法滞在1日当たり500バーツの罰金だけで、再入国禁止の措置は取られないそうだ。
「悪質な」というのが判断が難しいところ。たとえ本人に悪気はなくても、容赦なく悪質な不要滞在という烙印を押されてしまうことがある。
次のような場合はどうなるのだろう?
- ビザランで一定日数以上滞在している場合
- 転職、退職、事務所移転等でワークパーミットが失効した場合
- 社員の退社等で、外国人一人につきタイ人4名という条件を満たさなくなった場合
- 数ヶ月、個人所得税の納税をサボった場合
- イミグレ査察などで、その他NonBビザの要件を満たしていないと判断された場合
- NonBビザ、ワークパーミットなしで働いていると判断された場合
例えば、
- 外国人一人にタイ人4人の従業員という規則の確認が厳重に行われ、いわゆる名義貸しは通用しなくなった。
- 外国人の居住所と会社の住所が同じ場合には、NonBビザは発行されない。
僕の場合、3階が寝床で1階が事務所となっているから、後者が当たってしまう。
例えば、上記の例でNonBの要件を満たしていないと判断され、要件を満たさなくなった時点またはルールが適用された時点に遡って日数をカウントされると、「悪質」にされて、多額の罰金プラス再入国禁止なんてことになってしまう可能性がないとは言えないところが入管の怖いところ。
以前は起業時の新規ワークパーミット取得が難物だと思ったが、今ではNonBビザのほうが遥かに厄介に思えてくる。
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